大阪大学体育会のホームページ
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体育会規約


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、大阪大学体育会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、大阪大学における体育の向上とスポーツの普及を図り、かつ会員の心身を練磨することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1、学内運動競技大会
 2、対外試合
 3、運動用具の整備、貸出
 4、その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業


第2章 会員

(会員)
第5条
 1、本会は、次の会員で構成する。
  1、正会員  大阪大学学部学生、大阪大学大学院生、聴講生
  2、賛助会員 大阪大学卒業生
  3、特別会員 大阪大学教職員
  4、名誉会員 本会に功労があった者で常任委員会の推薦した者
 2、会員としての資格の有効期間は、次の各号により定める。
  1、正会員  入会時より在学中
  2、賛助会員 入会時より1年間
  3、特別会員 入会時より1年間
  4、名誉会員 入会時より終生
 3、会員には会員証を発行し、これを以って会員としての資格を証明する。会員証を紛失した場合は、直ちに再発行をしなければならない。


第3章 組織

(運動部及び直轄部)
第6条 本会に、第4条の事業を行うために以下の運動部及び直轄部を置く。
陸上競技部・水泳部・硬式野球部・準硬式野球部・硬式庭球部・ソフトテニス部・卓球部・バレーボール部・バドミントン部・バスケットボール部・サッカー部・ラグビー部・陸上ホッケー部・ハンドボール部・柔道部・剣道部・空手道部・ヨット部・漕艇部・山岳部・スキー部・ライフル射撃部・フェンシング部・体操部・ワンダーフォーゲル部・自動車部・航空部・弓道部・合気道部・女子卓球部・女子バレーボール部・女子ソフトテニス部・女子バドミントン部・釣部・少林寺拳法部・アメリカンフットボール部・アイスホッケー部・ゴルフ部・サイクリング部・ボクシング部・フィギュアスケート部・アーチェリー部・女子バスケットボール部・ソフトボール部・女子ハンドボール部・自動二輪部・ラクロス部・女子ラクロス部・テコンドー部・スポーツチャンバラ部・スキューバダイビング部・探検部・オリエンテーリング部・チアリーディング部・基礎スキー部・ウィンドサーフィン部・アルティメット部
(応援団)
第7条 本会に応援団を置くことができる。
(所属団体)
第8条 運動部、直轄部、応援団を総称して所属団体という。
(部員・団員)
第9条 所属団体は正会員により構成される。
(運動部及び直轄部の任務)
第10条 運動部及び直轄部は、以下の事項を行うものとする。
 1、本会の目的に従い正規の練習を行うこと。
 2、部員名簿、活動予定及び活動報告書を常任委員会に提出すること。
 3、常任委員会の要請があれば、会計報告書を常任委員会に提出すること。
 4、その他、体育委員会又は常任委員会において議決されたこと。
(応援団の任務)
第11条
 1、応援団は第4条第1項及び第2項の事業を応援するものとする。
 2、応援団は第10条で定められた事項を行うものとする。
(常任委員会)
第12条 本会に、庶務及び会計に関する事務を行うため常任委員会を置く。
(常任委員会の組織)
第13条 常任委員会内に次の部局を置き、その職務は以下の通りとする。
 1、会計局 本会の会計に関する職務
 2、競技局 大学対抗戦等の運営及び本会所属団体の管理
 3、総務局 名簿の管理等体育会内の庶務及び情報機器の管理
 4、渉外局 他校体育会等との連絡
 5、企画広報局 本会の出版物の編集発行に関する職務
(常任委員会の部局設置)
第13条ノ2 常任委員会は、体育委員会の承認を得て必要に応じた部局を設けることができる。


第4章 役員

第14条 本会に、以下の役員を置く。
 1、会長   1名   大阪大学総長を推戴する。
 2、副会長  2名   1名は副学長をこれにあてる。1名は本学教員中より会長が委嘱する。
 3、部長        各所属団体の部長1名は、当該所属団体の推薦によって、本学教員中より会長が委嘱する。
 4、委員長  1名   常任委員より選出し、体育委員会で承認された者をあてる。
 5、副委員長 若干名  常任委員の中より委員長が指名した者で、体育委員会で承認された者をあてる。
 6、委員        各所属団体より主務又はそれに準ずる役職の者1名をこれにあてる。ただし、各所属団体から別段の届出がある場合はこの限りではない。
 7、常任委員      常任委員の任命に関する内規に従い任命される。
 8、顧問   若干名  常任委員会で推薦し会長が委嘱する。
 9、削除
(役員の職務)
第15条 本会の役員の職務は、次の通りとする。
 1、会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2、副会長は、会長を補佐する。
 3、部長は、各部を代表し、部務を総括する。
 4、委員長は、体育委員会及び常任委員会の議長としてこれを総括代表する。
 5、副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在な時はこれに代わる。
 6、委員は、体育委員会を組織し、重要な会務を審議する。
 7、常任委員は、常任委員会を組織し会務を処理する。
 8、顧問は、本会の会務に関して常任委員会の相談に応ずるほか部長会議に出席し発言することができる。
 9、削除
(役員の任期)
第16条 
 1、会長の任期は大阪大学総長の地位を辞するときまでとする。
 2、副会長、部長及び顧問の任期は一年とする。ただし、当該役員が大阪大学教員の地位を辞するときはこの限りではない。
 3、委員長及び副委員長の任期は一年とする。
 4、委員の任期は一年とし、重任することができる。但し後任者が決まらない又は当該所属団体が後任者を常任委員会まで届け出ない場合は、当該委員は任期満了後も引き続きその職務を行うものとする。
 5、常任委員の任期は4回生8月末までとする。


第5章 会議

(会議)
第17条 本会の会議として、体育委員会、常任委員会及び部長会議を置く。
(体育委員会の招集)
第18条 体育委員会は、原則として月に1回、議長がこれを召集する。但し、常任委員会の要請があった時又は委員総数の三分の一以上が要請し、会議の目的を明示した時、議長は議案を明示してこれを招集しなければならない。
(体育委員会の職務)
第18条ノ2 体育委員会は、以下の事項について審議決定を行う。
 1、本会の運営に関する基本事項
 2、団体の加入、昇格、降格及び除籍。但し、加入及び昇格に関しては新規加入団体に関する内規に定めるものとし、降格、除籍に関しては常任委員の退任及び辞任に関する内規及び罰則規定に定めるものとする。
 3、予算の承認
 4、役員の承認
 5、その他常任委員会において体育委員会の議決を必要と認めた事項
(体育委員会の定足数)
第19条 体育委員会は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(体育委員会の採決の方法)
第20条 体育委員会の議事は、別に定められていない場合、出席委員の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決する。
(委員の権限の代行)
第21条 委員に事故がある時は、当該所属団体の部員がその委員の委任を受け、権限を代行することができる。
(常任委員会の招集)
第22条 常任委員会は適宜、議長がこれを招集する。
(常任委員会の職務)
第22条ノ2 常任委員会は、第13条で定められた職務を遂行する他、必要とされた事項について審議するものとする。
(部長会議の招集)
第23条 部長会議は年1回、会長がこれを招集する。但し、会長が必要と認めたときは、その都度招集することができる。
(部長会議の職務)
第23条ノ2 部長会議は以下の事項について審議するものとする。
 1、会長の諮問した事項
 2、体育委員会又は常任委員会が特に提案した事項


第6章 会計

(経費支弁)
第24条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入金によって支弁する。
(会費)
第25条 本会に入会する者は次の会費を納入するものとする。
 正会員  一年生   6000円
      二年生   5000円
      三年生   4000円
      四年生以上 3000円
 賛助会員 年額     300円
 特別会員 年額    1000円
(会費の内訳)
第25条ノ2 正会員の会費の内訳は、入会金2000円、四年生までの年会費1000円とし、これを一括納入するものとする。
(会員証再発行料)
第25条ノ3 会員証再発行の際、500円を徴収する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
(予算及び決算)
第27条 本会の予算は、会計年度毎に常任委員会が作成し体育委員会の承認を得て決定する。本会の決算は、常任委員会が作成し毎会計年度の終了後体育委員会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第28条 本会の会計監査は、年1回会長の委嘱した者が行う。所属団体の会計監査は、常任委員会が必要と認めた場合に、当該所属団体に所属していない常任委員が行う。


第7章 その他

(規約の改正)
第29条 規約の改正は、委員の3分の2以上の同意を得、会長の承認を経なければならない。
(解散)
第30条 本会の解散は、体育委員会において委員総数の4分の3以上の同意を得、会長の承認を経なければならない。
(内規・細則)
第31条 本会の会務に必要な内規・細則は、常任委員会が作成し、体育委員会の承認を得なければならない。
(内規・細則の改正)
第32条 内規・細則の改正は、体育委員会において、出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(設立)
第33条 本会の設立日は昭和29年12月16日である。

附則
本規約改正事項は令和元年5月20日より施行する。


新規加入団体に関する内規

序 本内規は、団体の、本会への加入及び運動部への昇格に関する手続を定めるものである。
(書類提出)
第1条 新たに本会に加入しようとする団体は、関係書類を常任委員会に提出しなければならない。
(調査委員会の設置)
第2条 加入申請があれば、常任委員会は受理して後30日以内に、当該団体の活動状況を調査するための小委員会(以下調査委員会)を設置しなければならない。
(調査委員会の構成)
第3条 調査委員会は本会委員長又は常任委員会競技局長を委員長とし、若干名の常任委員会常任委員で構成される。やむをえない事情がある場合には、それに準ずるものを委員長とすることができる。常任委員会が必要と認めた場合には、本会所属団体の主将又はそれに準ずるものを調査委員会に加えることができる。
(調査委員会の報告)
第4条 調査委員会は当該団体の関係書類、活動状況その他必要と認められる事項を調査し、調査委員会の設置から30日以内に常任委員会に報告する。
(審議)
第5条 常任委員会は調査委員会の報告をもとに、調査委員会の設置から60日以内に審議を行う。
(体育委員会への議題提出)
第6条 常任委員会が適当と認めた場合、本会委員長は調査委員会の設置から90日以内に体育委員会を招集し、当該団体の加入の是非を議題として提出するものとする。
(直轄部)
第7条 当該議題が体育委員会において出席委員の3分の1以上の賛成を得て承認された場合、当該団体は常任委員会直轄部(以下直轄部)として、承認されて後1年の間、常任委員会の監督下に置かれる。
(直轄部の役員)
第8条 当該団体の加入が体育委員会で承認された場合、当該団体は、直ちに部長1名を本学教員中より推薦し、会長の委嘱を得なければならない。委員1名を当該団体の構成員より選出しなければならない。部長と委員を常任委員会に届け出し、常任委員会との連絡を密にしなければならない。
(直轄部の活動)
第9条 直轄部の行う公式の試合及び催物は常任委員会に届け出なければならない。
(直轄部の施設利用)
第10条 本会が利用状況を調整している施設を利用する場合には、直轄部は常任委員会の指示に従わなければならない。
(直轄部の義務)
第11条 直轄部の委員は体育委員会に出席しなければならない。
(直轄部の権利)
第12条 直轄部の委員は、議決権及び予算請求権は有しない。
(直轄部の常任委員)
第13条 直轄部は常任委員を選出することができる。常任委員の任命に関する内規第2条1項におけるグループの所属先は常任委員会が決定する。
(直轄部の常任委員の義務及び権利)
第14条 直轄部から選出された常任委員は、他の常任委員と同様の義務及び権利を有する。
(直轄部の継続)
第15条 当該団体が直轄部としての継続を希望する場合、承認されてから翌12月までに常任委員会に所定の書類を提出しなければならない。所定の書類の提出がなされなかった場合、常任委員会は直轄部を体育会から除名することができる。
(直轄部の継続申請)
第16条 直轄部の継続申請は、常任委員会の審議を経て体育委員会に議題として提出し、出席委員の3分の1以上の賛成を得て承認される。当該団体は、承認されて後1年の間、直轄部として継続される。
(加入の拒絶)
第17条 当該団体の加入が体育委員会で承認されなかった場合、当該団体はその日より1年間、本会への加入申請を行えないものとする。
(昇格の要件)
第18条 直轄部の、本会運動部への昇格には、当該団体が直轄部として継続して3年以上登録されていなければならない。
(昇格の手続)
第19条 本会運動部への昇格を希望する団体は、所定の書類を常任委員会に提出しなければならない。昇格申請があれば、本会委員長は60日以内に体育委員会を招集し、当該団体の昇格の是非を議題として提出するものとする。
(昇格)
第20条 当該議題が体育委員会において出席委員の3分の2以上の賛成を得て承認された場合、当該団体は本会運動部に昇格する。
(昇格の拒絶)
第21条 当該団体の昇格が体育委員会で承認されなかった場合、当該団体はその日より1年間、直轄部として継続される。

附則
 本内規改正事項は令和元年5月20日より施行する。


常任委員の任命に関する内規

序 本内規は、新常任委員の任命に関する手続を定めるものである。
(任命)
第1条 常任委員は、本会正会員のうちから選出され、任命される。
(選出方法)
第2条 常任委員は以下のように選出する。
1、常任委員会は、5月期体育委員会で常任委員の派遣を要請する。
所属団体を以下の6つのグループに分け、各グループは下表の人数を最低として常任委員を選出しなければならない。
・ Aグループ
応援団・合気道部・空手道部・弓道部・剣道部・柔道部・少林寺拳法部・テコンドー部・相撲部
・ Bグループ
バスケットボール部・バレーボール部・フェンシング部・体操部・卓球部・バドミントン部・ボクシング部・スポーツチャンバラ部
・ Cグループ
フィールドホッケー部・ラグビー部・陸上競技部・硬式野球部・ハンドボール部・硬式庭球部・ソフトテニス部・準硬式野球部・サッカー部・アメリカンフットボール部・ソフトボール部・ラクロス部・アルティメット部
・ Dグループ
釣部・漕艇部・ワンダーフォーゲル部・ヨット部・スキー部・アイスホッケー部・スキューバダイビング部・探検部・基礎スキー部・ウィンドサーフィン部
・ Eグループ
アーチェリー部・ライフル射撃部・サイクリング部・自動車部・航空部・ゴルフ部・水泳部・フィギュアスケート部・自動二輪部・オリエンテーリング部
・ Fグループ
女子ソフトテニス部・女子卓球部・女子バドミントン部・女子バレーボール部・女子バスケットボール部・女子ハンドボール部・女子ラクロス部・チアリーディング部

グループ名 A B C D E F
最低人数 2 2 3 3 2 2
2、各グループの所属団体の委員間で協議を行い、7月期体育委員会で結果を報告しなければならない。特別な事情がない限り、長年にわたり常任委員を派遣しない団体があってはならない。
3、2項の協議において、常任委員会は所属団体の活動報告、常任委員派遣実績又は現在の部員数などの資料を公開しなければならない。所属団体はその他資料を常任委員会に要求でき、常任委員会は可及的に応じなければならない。
4、2項の協議において、派遣元の団体が決定しない場合、常任委員会が派遣元の団体を決定する。
5、派遣元の団体として決定した団体に、常任委員の派遣が困難となるやむを得ない事情がある場合、当該団体は、決定後2週間以内に常任委員会に決定の取り消しを求める申し立てを行うことができる。
6、常任委員会が5項の申し立てを認めた場合、常任委員会は当該団体を含むグループを招集し、協議の上、派遣元の団体を決定する。
7、5項の申し立ての内容が常任委員の派遣が困難となるやむを得ない事情であると認められない場合、常任委員会は、申し立てを却下することができる。
8、派遣元の団体は、学部1回生を選出し、9月1日までに常任委員会に派遣しなければならない。
9、各団体から派遣される常任委員は2名までとする。
10、常任委員会は、団体の部員数などを鑑み、上記のグループ分けを必要に応じて変更することができる。
(承認)
第3条 新たな常任委員は、体育委員会の承認を受けなければならない。
1、所属団体から派遣された常任委員(以下、派遣委員)は着任の際、体育委員会の承認を得なければならない。
2、派遣委員の着任の際、体育委員会の承認を得られない場合、当該団体は、別の常任委員を選出しなければならない。
3、正会員の学部学生は、体育委員会の承認により常任委員となることができる。
(委員との兼任)
第4条 常任委員は、委員との兼任は可及的に避けるものとする。
(任期)
第5条 常任委員の任期は学部4回生8月末までとする。
(辞任)
第6条 派遣委員は、やむを得ない事情がある場合を除き任期満了前の辞任は認められない。
(特別援助金)
第7条 常任委員を派遣した所属団体は、常任委員会が定める額の特別援助金を受け取ることができる。
(派遣扱い)
第8条 所属団体から派遣されていない常任委員は、所属団体に所属している場合、体育委員会の承認により派遣の扱いを受けることができる。この場合、当該所属団体は、次会計年度以降、常任委員会が定める額の特別援助金を受け取ることができる。
(派遣扱い取り消しの禁止)
第9条 所属団体から派遣された及び派遣の扱いを受けている常任委員について、当該所属団体に所属している場合、派遣の扱いは取り消されない。

附則
 本内規改正事項は令和元年5月20日より施行する。


常任委員の退任及び辞任に関する内規

序 本内規は、常任委員の退任及び辞任に関する手続きを定めるものである。
(任期)
第1条 常任委員の任期は学部4回生8月末までとする。
(退任)
第2条 常任委員は、任期満了に伴い退任する。
(再派遣)
第3条 所属団体から派遣された常任委員(以下、派遣委員)が辞任した場合、当該団体は学部1回生を派遣しなければならない。
(脱退)
第4条 派遣委員が所属団体を脱退した場合、当該常任委員は派遣の扱いを取り消される。
(再入部)
第5条 派遣委員が所属団体を脱退してのち、再び所属団体に入部した場合、常任委員の任命に関する内規第8条に基づき、当該常任委員は派遣の扱いを受けることができる。
(時間差辞任)
第6条 派遣委員が所属団体を脱退した場合、当該団体は何ら責を負わない。ただし、派遣委員が所属団体を脱退して30日以内に辞任した場合、この限りではない。常任委員会は、第3条に基づき、当該団体へ常任委員の派遣を要求することができる。
(辞任後再入部に対する訓告)
第7条 派遣委員が所属団体を脱退してのち辞任し、再び所属団体に入部した場合、常任委員会は当該団体に対し再発防止を訓告する。
(訓告違反)
第8条 所属団体が第7条に定めた訓告に違反した場合、降格・除籍処分とする。
(辞任に伴う派遣扱い取り消し)
第9条 派遣委員が辞任した場合、当該常任委員は派遣の扱いを取り消される。
(辞任後の派遣扱いの禁止)
第10条 派遣委員が辞任してのち、再び着任した場合、当該常任委員は派遣の扱いを受けることができない。
(派遣遅滞)
第11条 新常任委員の派遣元の団体が常任委員の派遣を滞らせた場合、常任委員会は当該団体への援助金の減額を行う。
(派遣不履行)
第12条 新常任委員の派遣元の団体が常任委員を派遣しない場合、当該所属団体は降格・除籍処分とする。
(辞任)
第13条 派遣委員が辞任した場合、常任委員会は、当該団体に対する援助金の減額
を行う。
(連続辞任)
第14条 同じ所属団体からの派遣委員が2回連続で辞任した場合、当該所属団体は降格・除籍処分とする。
(辞任後派遣不履行)
第15条 派遣委員が辞任してのち、当該団体が学部1回生を派遣しなかった場合、当該所属団体は降格・除籍処分とする。
(廃部)
第16条 所属団体が廃部された場合、当該所属団体からの派遣委員の持つ派遣扱いは取り消される。当該所属団体は除籍扱いとなる。

附則
 本内規は令和元年5月20日より施行する。


罰則規定

序 本規定は、本会会員または所属団体が本会規約又は内規に違反した場合の罰則について定めるものである。
(会員の除名)
第1条 本会会員が本会規約又は内規に違反した場合、常任委員会は当該会員を除名できる。
(強制除名)
第2条 本会会員が大阪大学当局より相当の制裁を受けた場合、除名処分とする。
(再加入の禁止)
第3条 除名された者は再び本会に入会することができない。
(運動部の降格・除籍)
第4条 運動部が本会規約又は内規に違反した場合、常任委員会は当該運動部を降格・除籍できる。
(直轄部の除籍)
第5条 直轄部が本会規約又は内規に違反した場合、常任委員会は当該直轄部を除籍できる。
(再昇格)
第6条 降格後の昇格は、新規加入団体に関する内規に基づいて行われる。
(団体の再加入)
第7条 除籍された団体は、除籍後1年間、再加入の申請ができない。なお、再加入は新規加入団体に関する内規に基づいて行われる。
(援助金の減額)
第8条 所属団体が常任委員会の求めに応じない場合、常任委員会は、当該所属団体への援助金を減額することができる。
(罰則の軽減)
第9条 援助金の減額又は降格・除籍処分の対象となった団体において、当該事由に考慮すべき理由があると常任委員会が認めた場合、その処分は軽減される。
(遡及的対応の禁止)
第10条 本会規約、内規又は本規定の改定又は新設による遡及的な対応は行わない。
附則
本規定は令和元年5月20日より施行する。




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